緑の募金
山梨県は、富士山や八ヶ岳、南アルプス、秩父山系など雄大な山々に囲まれ、県土面積の約8割を森林が占めるなど、緑豊かな自然環境に恵まれております。
森林は、木材を生産する働きに加え、きれいな水や空気を生み出し、土砂崩れなどの災害から私たちを守り、地球温暖化防止や生物多様性の保全、癒しやレクリエーション、森林環境教育の場となるなど、様々な働きがあります。
また、私たちの身近な緑は、潤いと安らぎのある快適な生活環境に欠かすことのできない大切なものです。
森林や緑を健全な状態で次の世代に引き継いでいくためには、社会全体で森林や緑を保全・活用していく仕組みが重要であり、多くの皆様の御支援をいただきながら、森林の整備や環境緑化の推進に取り組んでいく必要があります。
このため、当機構では「緑の募金で進めよう SDGs」をスローガンに、「緑の募金」による様々な森づくり、緑づくりなどの緑化運動を展開しています。
お寄せいただいた「緑の募金」は、森林の整備や緑化推進などの活動を行う団体に交付され、水源林の整備から地域の環境緑化などに幅広い範囲で役立てられるとともに、「持続可能な開発目標(SDGs)」や「2050カーボンニュートラル」の支援にもつながるものと考えます。
皆様方におかれましては、「緑の募金」の趣旨に御賛同いただき、格別の御協力を賜りますようお願い申し上げます。
公益財団法人 山梨県緑化推進機構
渡辺 淳也
緑の募金については、公益財団法人への寄附金として、次のような法人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。
▶ 優遇措置の概要
法人税
寄付金の額の合計を、特別損金算入限度額まで、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入できます。
〔(資本金等の額×0.375%)+(所得の金額×6.25%)〕÷2 = 特別損金算入限度額
なお、寄附金のうち別枠で損金に算入できなかった金額は、一般の寄附金として損金に算入することになります。
所得税
1. 税額控除方式:(寄付金の額の合計-2,000円)×40% = 税額控除額
2. 所得控除方式: 寄付金の額の合計-2,000円 = 所得控除額
以上2方式のうち、有利な方式を選択します
個人住民税
(寄付金の額の合計-2,000円)×10%(最大)= 税額控除額
なお、所得税の確定申告をすれば、自動的に個人住民税の申告をしたことになります。
◎上記につきましては限度額等があります。詳細は、お住まいの区域の税務署や自治体にお問い合わせください。
一定額以上のご寄付をいただいた場合、次の贈呈基準 に基づき、寄付金の額に応じて公益財団法人山梨県緑化推進機構会長から、感謝状を贈呈させていただきます。
感謝状贈呈基準
区分 | 寄付金の額 |
---|---|
個人 | 5万円以上30万円未満 |
団体 | 10万円以上50万円未満 |
(注)
1. 同一の個人又は団体から同一年度内に2回以上の寄付があった場合には、その合計額をもって寄付の額とする。
2. 同一の個人又は団体から2~3年間連続して寄付があった場合には、2~3年目の寄付の額はその合計額とする。
公益社団法人 国土緑化推進機構 感謝状贈呈基準
区分 | 農林水産大臣感謝状 | 林野庁長官感謝状 | 国土緑化推進機構理事長感謝状 |
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個人 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 |
団体 | 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 50万円以上200万円未満 |
(注)
1. 同一の個人又は団体から同一年度内に2回以上の寄付があった場合には、その合計額をもって寄付の額とする。
2. 同一の個人又は団体から2~3年間連続して寄付があった場合には、2~3年目の寄付の額はその合計額とする。
3. 農林水産大臣感謝状については、当該寄付により紺綬褒章を受章したもの(申請中を含む。)は対象としない。