(1)企業や団体、ボランティアの森づくりに関する相談窓口
(2)企業・団体・学校等との連絡調整・情報交換、活動フィールドの紹介等
(3)森づくり活動の具体的指導、作業用具の貸し出し、指導者の紹介
(4)森づくり活動の移動手段や宿泊先の確保、地域イベントとの連携
(5)森林組合等への委託のアドバイス
(6)活動フィールドにおける森づくりの企画及び情報の発信、シンポジウムや講演会、研修会等の開催
(7)先駆的・先導的な森づくり活動の促進と普及等
(8)その他、目的達成に必要な業務
退会は、会員の申し出があったとき及びコミッションが解散したときとする。
(1)会長:1名
(2)副会長:3名
(3)運営委員:若干名
(4)監事:2名
2.役員は、総会において会員の中から選任する。ただし、必要と認められるときには会員以外の者から選任することができる。
3.前項の規定にかかわらず、会長は(公財)山梨県緑化推進機構の会長職にある者を、副会長のうち1名は(公財)山梨県緑化推進機構の常勤理事の職にある者をもって充てるものとする。
2.補欠のために選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
2.副会長は会長を補佐し、会長が事故又は欠けたときは、職務を代理し、又は代行する。
3.運営委員は、運営委員会において第20条に規定する事項を協議、決定する。
(1)事業に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)役員の選任に関すること。
(4)規約の制定及び改廃に関すること。
(5)その他コミッションの運営に関して必要な事項。
(1)総会に提出する議案に関すること。
(2)その他業務の執行に関する事項で会長が必要と認める事項。
2 事務局には事務局長を置き、コミッションの会員間の連絡調整及び必要な事務を執行する。
この規約は、平成21年6月1日から施行する。
この規約は、平成23年1月4日から施行する。